【2026年4月不動産の住所等変更登記義務化】空き家・相続物件の解体、待ったなし!法改正で税負担が最大6倍に
- 一関解体工房コワスモ

- 6 日前
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岩手県一関市、平泉町、宮城県気仙沼市、登米市、栗原市にお住まいの皆さま、相続した実家や使っていない納屋・蔵・倉庫をそのままにしていませんか?実は2023年12月から施行された空家法改正により、空き家を放置することのリスクが大幅に高まっています。今回は、知らないと損をする最新の法改正情報と、早めの対策が必要な理由をわかりやすく解説します。

「管理不全空家」という新しい区分が誕生
2023年12月の空家法改正で最も注目すべきは、「管理不全空家」という新しい区分の創設です。これまでは倒壊の危険性が高い「特定空家」のみが行政指導の対象でしたが、改正後はその一歩手前の状態、つまり「このままでは危険な状態になりそうな空き家」も対象となりました。
具体的には、屋根や外壁の一部が傷んでいる、雑草が生い茂っている、ゴミが放置されているなど、近隣に迷惑をかける可能性がある状態の空き家が該当します。市区町村から「管理不全空家」として勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、税負担が最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。
2024年4月から相続登記が義務化、2026年4月には所有者情報変更登記も
さらに重要な変更として、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。この義務化は改正前の相続案件にも適用されるため、過去に相続したものの登記していない不動産がある方は、早急に確認が必要です。
そして2026年4月からは、所有者情報変更登記も義務化される予定です。住所や氏名が変わった場合も登記が必要になり、所有者不明の空き家問題をさらに解決することが期待されています。
行政の権限強化で強制撤去のリスクも
今回の法改正では、行政の権限も大幅に強化されました。緊急的に除却が必要な特定空家に対しては、命令等の手続きを経ずに行政代執行が可能となり、台風などの自然災害による危険が迫っているときに迅速な対応ができるようになっています。
また、所有者の代わりに処分を行う「財産管理人」の選出を市区町村が裁判所に請求できるようになり、所有者が改善命令に従わない場合、自治体による強制撤去が認められ、その費用は所有者に請求されます。
地域の皆さまへ:早めの決断が経済的負担を軽減します
一関市、平泉町、気仙沼市、登米市、栗原市など、私たちの地域には古い住宅や納屋、蔵、倉庫が数多く存在します。相続したものの使い道がなく、そのままにしている方も多いのではないでしょうか。
しかし、法改正により「様子を見る」という選択肢のコストが大幅に上がりました。管理不全空家として勧告を受ければ固定資産税が跳ね上がり、最悪の場合は行政代執行による強制撤去とその費用請求というリスクもあります。
早めに解体を決断することで、以下のメリットがあります:
・固定資産税の増額を避けられる ・自治体からの勧告や命令を受ける前に自主的に対応できる ・解体後の土地活用や売却の選択肢が広がる ・近隣住民とのトラブルを未然に防げる ・計画的に解体業者を選べるため、費用を抑えられる可能性がある
まとめ:2026年は空き家対策の重要な転換点
2026年4月の所有者情報変更登記義務化を控え、今年は空き家対策を本格的に検討すべき重要な年です。相続した物件や使っていない建物がある方は、早めに専門家に相談し、解体や活用の計画を立てることをお勧めします。
一関解体工房コワスモでは、地域密着で半世紀にわたり培った技術とノウハウを活かし、住宅・小屋・納屋・倉庫などの解体工事を承っております。一関市はもちろん、平泉町、気仙沼市、奥州市、栗原市、登米市など近隣地域の皆さまのご相談をお待ちしております。まずはお気軽にお問い合わせください。







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