指定されるとヤバい?!特定空き家とは
- 一関解体工房コワスモ
- 8月25日
- 読了時間: 4分
更新日:6 日前
「特定空き家(特定空家等)」とは、日本の法律に定められた「放置された空き家のうち、近隣への安全や衛生、景観、生活環境に重大な悪影響を及ぼしかねない状態にあるもの」です。以下、制度の目的・定義・影響・対応策について整理しました。

1. 定義・制度の趣旨
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空き家特措法)は、2015年5月に施行され、空き家の所有者に適切な管理を義務付けるとともに、行政による介入を可能にしました。
その中で「特定空家等」は、以下のような状態に該当する空き家を指します:
倒壊など保安上著しく危険な状態
衛生的に有害な状態(ゴミや害虫、悪臭など)
景観を著しく損なう状態
周辺の生活環境に悪影響を及ぼす状態。
2023年12月13日からの改正では、その上位に「管理不全空き家」制度が創設されました。これは「今後特定空家に発展するおそれがある管理不十分な状態」を早期に行政が把握し、介入できるようにしたものです
2. 指定の流れとリスク
特定空家に指定される流れは、以下のように段階的に進みます:
助言・指導
勧告
命令
行政代執行(強制解体など)
それぞれの段階には以下のようなペナルティが伴います:
勧告 → 特例の固定資産税(住宅用地特例)が適用されず、税額が最大6倍に増す可能性があります。例:評価額2000万円の土地の場合、税額が通常11.7万円から35万円に増加。
命令に従わない場合 → 50万円以下の過料が科される可能性があります。
行政代執行 → 行政による強制的な解体が行われ、その費用は所有者が負担。
3. 管理不全空き家と特定空き家の違い
改正空家特措法で新たに導入された「管理不全空き家」と、従来からある「特定空き家」には明確な違いがあります。
管理不全空き家: 管理が行き届いておらず、このまま放置すると「特定空き家」に移行する可能性が高い段階を指します。例えば、屋根の一部が壊れ始めている、雑草が繁茂して害虫が発生している、外壁が劣化して見た目が悪いなど、現時点では大きな危険はないものの、放置すれば深刻化する状態です。この段階では行政が助言や指導を行い、所有者が改善すれば特定空き家への指定を避けられます。
特定空き家: すでに周囲の安全や衛生、景観に重大な悪影響を与えている状態を指します。具体的には、建物が倒壊の危険性を持つ、害虫や悪臭が発生して近隣住民の生活に支障が出ている、地域の景観を著しく損なっている、といったケースです。この段階では「勧告」「命令」「行政代執行」などの法的措置が可能となり、固定資産税の特例解除や罰金、強制解体費用の負担といったペナルティが発生します。
区分 | 管理不全空き家 | 特定空き家 |
状態 | 将来危険・迷惑につながる可能性がある | すでに危険・迷惑を及ぼしている |
行政の対応 | 助言・指導中心 | 勧告・命令・行政代執行 |
税制優遇 | 維持(特例あり) | 剥奪(税額最大6倍) |
所有者の負担 | 改善努力で回避可能 | 罰金・強制解体費用の負担あり |
結論として、管理不全空き家の段階で適切に対応すれば、特定空き家に指定されるリスクを回避でき、税負担や法的責任を大きく減らすことが可能です。
4. 早期対応の重要性
管理不全空き家の段階で改善すれば、特定空家の指定を避けることができ、ペナルティも回避可能です。
支援体制としては、空き家バンクへの登録、専門家への相談、管理サービスの利用、売却・活用(リノベーション・賃貸など)といった選択肢もあります。
5. まとめ
項目 | 内容・対応 |
対象制度 | 空家特措法(2015年施行、2023年改正) |
指定される状態 | 危険性・衛生問題・景観悪化・環境悪影響 |
指定の段階 | 助言 → 勧告 → 命令 → 行政代執行 |
主なリスク | 税の優遇喪失、税額最大6倍、罰金最大50万円、強制解体費用請求 |
対策 | 管理不全段階で改善/専門相談/活用・売却/管理サービス利用 |
「特定空き家」に指定されると、所有者には重大な税負担と法的責任が生じます。特に令和5年(2023年)に導入された「管理不全空き家」制度により、より早期に行政介入が可能になりました。安全・衛生・景観を損なう前の早期対応こそが、最も負担を軽減する鍵になります。
一関市では、「一関市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則」「一関市特定空家等及び管理不全空家等認定基準」を策定し、特定空き家の所有者に適切な管理を求めています。
空き家の管理や相続、売買など不安のある方は、2025年9月13日(土)一関市役所 生活環境課主催の無料相談会(要予約)があるので、ご利用されてみてはいかがでしょうか。
司法書士や不動産・建設業など関連業界から有識者が相談に応じるようです。
詳しくは一関市広報8月号などをご覧いただき、ご予約ください。
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