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【2026年4月から義務化】住所変更登記と相続物件・空き家の解体タイミング
岩手県一関市、平泉町、宮城県気仙沼市、登米市、栗原市にお住まいの皆さま、こんにちは。一関解体工房コワスモです。 いよいよ来月、 2026年4月1日から「不動産の所有者住所・氏名の変更登記」が義務化 されます。「いつかやればいい」と後回しにできた手続きが、法律で明確な期限(2年以内)が設けられることになります。 今回は、この法改正のポイントと、相続した実家や空き家を「解体するなら今」と言える理由を、最新情報に基づいて解説します。 2026年4月から何が変わるのか? 2024年4月に始まった「相続登記の義務化」に続き、来月からは「住所や氏名の変更登記」も義務化の対象となります。 期限: 住所変更等があった日から 2年以内 対象: 施行日より前に住所が変わっていた場合も対象(猶予期間あり) 罰則: 正当な理由なく怠り、法務局からの催告にも応じない場合、 5万円以下の過料 の対象となります。 背景:深刻な「所有者不明土地」問題 国土交通省の調査では、全国の所有者不明土地は 約410万ヘクタール (九州本島の面積を上回る広さ)に達しており、これによる

一関解体工房コワスモ
3月14日読了時間: 3分
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