「相続土地国庫帰属制度」とは?
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を手放したいというニーズの高まりを受け、2022年4月から始まった制度です。
具体的には、以下のような方々の利用を想定しています。
遠くに住んでいて利用する予定がない土地を所有している方。
周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい土地を所有している方。
土地を手放したいけど、引き取り手を探すことが難しい方。
相続土地国庫帰属制度は、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であること。
土地が国が引き取ることができない土地の要件に該当しないこと。
「相続土地国庫帰属制度」を利用したほうがいい人はこんな人
相続土地国庫帰属制度は、お金や時間、手間がかかるデメリットもあります。
ただし、不動産会社等で引き取り手を探すことが難しい場合や、管理費用等の負担が大きくなってしまう場合など、手放すこと自体が困難な場合には有効な手段の一つです。
また、農地や山林も引取の対象になるため、これらの不動産を所有している方々にもおすすめです。
いずれにせよ、「国が引き取ることができない土地の要件」の中に建物が残っている場合が設定されているので、この制度を利用するためには建物の解体が必要になります。
詳しいことや、最新の情報は法務省のホームページ等をご覧ください。
フジテック岩手では、解体工事のお見積りはもちろん、事後の土地の活用についてもご相談承っています。
相続でお困りの方、ぜひ一度フジテック岩手にご相談ください。
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