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執筆者の写真地域密着の解体工事屋 株式会社フジテック岩手

一関市で解体工事を行う際の届出について

一関市にある物件の解体工事をお考えの皆様、こんにちは。

株式会社フジテック岩手 解体事業責任者の杉下です。

本日は、解体工事を行う際に必要な一関市への届出について解説します。


1.分別とリサイクルに関する届出

建物を解体するときは「分別」と「リサイクル」が義務付けられています。

建物の延床面積が80平方メートル以上の解体を行うときは、解体工事着手の7日前までに届出書を提出する必要があります。

分別とリサイクルが必要な建設資材は次のとおりです。

  • コンクリート

  • コンクリート及び鉄から成る建設資材

  • 木材

  • アスファルト・コンクリート

提出先は、一関市都市整備課です。


2.建築物除去届

建築物除却届は解体工事業者が提出する書類です。

ただし、除却部分の面積が10平方メートル以内の場合は届出は不要です。

また、取り壊し後に新築工事等があり、建築確認申請が必要な場合は、建築確認申請と併せて提出する建築工事届に除却建物記入欄があるので、その場合は届出は不要です。

提出先は、一関市都市整備課です。


3.家屋滅失届

家屋を取り壊した場合には、課税台帳から削除しなければなりません。

納税通知書の課税明細書に、存在しない家屋がある場合も連絡が必要です。

提出先は、一関市資産税課 家屋・償却資産係または各支所市民福祉課税務係です。

電話で連絡した場合、後日、資産税課員が現地確認を行います。


4.未登記家屋所有者変更届

未登記家屋について、売買や相続などにより所有者を変更する場合には、「未登記家屋所有者変更届」の提出が必要です。

届出書提出の際は、所有者変更の事実が確認できる書類が必要です。

提出先は、一関市資産税課 家屋・償却資産係または各支所市民福祉課税務係です。


5.給水工事撤去申請

建物内に水道水を供給する管を給水管と言い、蛇口や水抜栓等を含めこれらを給水装置と言います。

建物を解体する場合、給水装置も同時に解体することになるので、事前に給水装置工事の撤去申請が必要になります。

撤去申請をせずに解体工事を行うと、給水装置の無届工事となり、条例違反になってしまいます。解体工事の際は、必ず事前に給水装置工事の撤去申請を行ってください。

給水装置工事の撤去申請は、市が指定した給水装置工事事業者(弊社フジテック岩手も指定業者です)に依頼してください。

不明点のお問い合わせ先は、一関市水道お客様センターです。


以上が一関市で解体工事を行う際に一関市へ届出が必要な手続きです。

このほかにも、国(省庁)や県に対して「建設リサイクル法」「フロン排出抑制法」「大気汚染防止法」「建築基準法」「労働安全衛生法(石綿則、安衛則)」に基づく届出があります。

特に令和5年10月1日から解体工事着工する際に「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査と結果報告が義務化されます。

解体工事に伴う届出や事前検査・調査は年々厳しくなってきていますので、迷われている方はお早目の決断、まずはお見積り依頼をして計画を立てることをお勧めします。


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