岩手県一関市の皆様、こんにちは!
岩手県一関市地域密着の解体工事専門店フジテック岩手のブログ担当です。
本日は、解体工事をした際の滅失登記に関して皆様にお伝えさせていただきたいと思います。
滅失登記とはなにか?
滅失登記とは、建物に関する登記を閉鎖する手続きのことです。
対象となる建物を解体工事し、建物が無くなった場合、そのまま放置しておくと「登記内容(建物がある)と事実(建物はもう存在しない)に食い違いが出てしまう」という形になってしまうため、この申請をすることが義務付けられています。
滅失登記しないとどうなる?
建物を解体工事しても、滅失登記をしなかった場合の問題点として、登記上では建物が存在したままの状態になっているため「解体工事をして、実際には存在しない建物に対し、固定資産税がかかる」という事態が発生する、ということが挙げられます。
また、更地となった土地を売却しようとする際や、その土地を担保にお金を借りる場合などは、登記内容と事実が食い違ったままでは、不動産業者や金融機関はまず応じてくれないため、滅失登記が必要となるのですが、これが解体後の年数がたてばたつほど、必要書類の入手に支障をきたすリスクが高くなってしまいます。
また、近年では「滅失登記をしなかったとしても、市町村側が現地調査によって、建物の解体に気付く」というケースも増えています。
この現地調査は、おおむね10月ごろから行われ、この調査によって滅失登記の申請を速やかに行うよう要請されることもあります。
また、仮に市町村側の現地調査で気付かれなかったとしても、本来であれば滅失登記は解体後1ヵ月以内での申請が必要であることが不動産登記法で定められており、これを怠った場合は10万円以下の過料が課せられる可能性も出てきますので、忘れずに一関市本庁か各支所に滅失登記の申請を行いましょう。
どのように申請すればいいの?
解体工事で取り壊しされた方は課税台帳から削除しなければならないので、一関市本庁資産税課家屋・償却資産係、または各支所市民福祉課税務係へ滅失届を提出いただくか、お電話か郵送でも対応していただけます。後日、資産税課員が現地を確認に伺います。
またパソコンをお持ちの方は、一関市本庁のホームページに届出様式がありますので、そちらからダウンロードして必要事項を記入し提出することもできます。
税通知書の課税明細書に存在しない家屋がある場合も対応していただけます。
注)固定資産税は、その年の1月1日現在に存在している固定資産に対して課税されます。
1月2日以降に取り壊した場合には、新年度分の固定資産税は全額課税されます。
今回は以上になります。少しでも参考になれば幸いです。
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