岩手県一関市の皆様、こんにちは!
岩手県一関市 一関解体工房コワスモのブログ担当です。
本日は、滅失登記に関することを皆様にお伝えさせていただきたいと思います。
滅失登記とは?
住宅や店舗などの建物は、建物の構造や所有者などの状況が客観的にわかるよう登記されています。建物が解体等で無くなったことを記録する登記を「滅失登記」といいます。
不動産登記は大きく分けて表題登記と権利の登記があります。表題部には、構造や面積などどのような建物であるかが記録されています。権利の部には所有者の住所や氏名、抵当権の設定状況などが記録されています。一般的な建物は登記されており、状況がわかるようになっているため、解体等で建物が無くなった場合についても、結果を登記記録に反映させる必要があるのです。これを怠ると、例えば、解体等で建物が無くなり、相続した土地の登記簿を調べたら、はるか昔に取り壊された家屋が登記されたままになっていて、解体依頼した業者、取り壊した正確な期日も分からない・・・。といったことが起こります。
1. 滅失登記の期限は1カ月以内、10万円以下の過料も
所有者または所有権の登記名義人は、建物が滅失した日から1ヵ月以内に申請しなければならないとされています。
滅失登記の申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処すると定められています。期間が短く、罰則も定められていますので、注意が必要になります。
2. 滅失登記の申請ができる人
対象となる建物の所有者は当然ですが、申請できます。建物が共有の場合、共有者のうち一人が単独で申請することができます。
なお、解体時点で所有者が死亡している場合は、相続人のうち一人が単独で滅失登記申請することができます。
3. 滅失登記をしていない場合のデメリット
滅失登記をしていない場合には、以下のデメリットがあります。
10万円以下の過料に処される場合がある
固定資産税を払い続けなければならない
土地の売却、再建築ができない
建物が解体済みであっても、解体の事実を地方自治体が知る機会がない場合は、固定資産税が継続して課される可能性があります。また、土地の売却を検討する場合、土地上に建物の登記記録が存在していれば、売却に支障をきたすこともあり得ますので注意が必要です。
地域によって手続きや必要書類が異なる場合もあるため、事前に一関市の役所や法務局に確認しておくことをおすすめします。
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