top of page
検索
執筆者の写真地域密着の解体工事屋 株式会社フジテック岩手

一関市での滅失登記の流れ

岩手県一関市の皆様、こんにちは!

岩手県一関市 一関解体工房コワスモのブログ担当です。

本日は、滅失登記に関することを皆様にお伝えさせていただきたいと思います。


滅失登記とは?

住宅や店舗などの建物は、建物の構造や所有者などの状況が客観的にわかるよう登記されています。建物が解体等で無くなったことを記録する登記を「滅失登記」といいます。

不動産登記は大きく分けて表題登記と権利の登記があります。表題部には、構造や面積などどのような建物であるかが記録されています。権利の部には所有者の住所や氏名、抵当権の設定状況などが記録されています。一般的な建物は登記されており、状況がわかるようになっているため、解体等で建物が無くなった場合についても、結果を登記記録に反映させる必要があるのです。これを怠ると、例えば、解体等で建物が無くなり、相続した土地の登記簿を調べたら、はるか昔に取り壊された家屋が登記されたままになっていて、解体依頼した業者、取り壊した正確な期日も分からない・・・。といったことが起こります。


1. 滅失登記の期限は1カ月以内、10万円以下の過料も

所有者または所有権の登記名義人は、建物が滅失した日から1ヵ月以内に申請しなければならないとされています。

滅失登記の申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処すると定められています。期間が短く、罰則も定められていますので、注意が必要になります。


2. 滅失登記の申請ができる人

対象となる建物の所有者は当然ですが、申請できます。建物が共有の場合、共有者のうち一人が単独で申請することができます。

なお、解体時点で所有者が死亡している場合は、相続人のうち一人が単独で滅失登記申請することができます。


3. 滅失登記をしていない場合のデメリット

滅失登記をしていない場合には、以下のデメリットがあります。

  • 10万円以下の過料に処される場合がある

  • 固定資産税を払い続けなければならない

  • 土地の売却、再建築ができない

建物が解体済みであっても、解体の事実を地方自治体が知る機会がない場合は、固定資産税が継続して課される可能性があります。また、土地の売却を検討する場合、土地上に建物の登記記録が存在していれば、売却に支障をきたすこともあり得ますので注意が必要です。


地域によって手続きや必要書類が異なる場合もあるため、事前に一関市の役所や法務局に確認しておくことをおすすめします。



閲覧数:7回0件のコメント

最新記事

すべて表示

手壊し解体とは?!

岩手県南・宮城県北の皆様、こんにちは。一関解体工房コワスモです。建物を解体する方法にはいくつか種類がありますが、その中でも特に繊細な方法として注目されているのが「 手壊し解体 」です。 「手壊し解体ってどんな方法?」「どんな場面で必要になるの?」といった疑問をお持ちではない...

解体工事における地中埋設物の対応と注意点

岩手県南・宮城県北の皆様、こんにちは。一関解体工房コワスモです。解体工事を検討する際、地中に何が埋まっているか気になることはありませんか?地中埋設物は、解体工事の進行や費用に大きな影響を与える重要な要素です。この記事では、地中埋設物の具体例や問題点、解決策を詳しく解説します...

「一関解体工房コワスモ」へ名前が変わりました!

岩手県一関市の皆様、こんにちは! 岩手県一関市 一関解体工房コワスモのブログ担当です。 この度、株式会社フジテック岩手の解体工事部門が名前を授かりました! その名も、「一関解体工房コワスモ」です。 皆様により親しんでいただけるようなネーミングとしました。...

留言


bottom of page